貸切バスご利用について

貸切バスご利用日程は余裕をもった時間設定でお願いします。目的地間への移動時間が極端に短いなど、無理のある旅行日程は事故を発生させるおそれがあります。旅行行程が余裕をもって作成することをお願いいたします。配車地・旅行行程中でのバスの待機場所のなどが確保できないと大変です。路上でのご乗車は、交通渋滞や事故の原因となり、長時間の場合は道路交通法で処罰の対象となります。配車地等は他の交通や運行の妨げにならない場所をご指定いただきますようお願い申し上げます。また、配車後はできるだけすみやかに出発できるように ご協力ください。

シートベルト着用をお願いします。道路交通法が改正され、お客様の席もシートベルトの着用が義務化されました。当社の営業地域は鳥取県です。バス会社を選ぶ際には、出発地または到着地のいずれかに営業区域を有するバス会社にお願いします※。

※(1)道路運送法第20条

発地及び着地のいずれもがその営業区域外に存する旅客の運送をしてはならない。

(2)行政処分 営業区域外運送

①初違反は、20日車×違反件数

②再違反は、40日車×違反件数

白ナンバーのバスの貸切行為の禁止。

自家用バス(白ナンバー)が有料でお客様を送迎する行為、観光地案内等を無料で運行する行為※は法律で禁止されており、処罰されます。

また、レンタカーのバスを運転手付きで借りることも違法です。

※(1)道路運送法第4条第1項

旅客運送事業を経営しようとする者は、国土交通大臣の許可を受けなければならない。

(2)罰則 道路運送法第96条

許可なしに事業を経営した者。3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金又はこの併料。

バスのご利用には時間「拘束時間」「距離」に制限があります。

過労防止のため、1人の運転者が運転する時間と拘束時間(車庫を出発してから帰庫して退社するまでの時間)の上限を越えて乗務することはできません。1日の乗務距離が670km以上は2名の運転者が必要になりますのでご注意ください。

<運転時間の上限>

1回の連続運転時間が4時間を越えないこと(4時間経過後30分以上の休憩が必要)・2日を平均して1日あたり9時間を越えないこと。

<拘束時間の上限>

始業(出勤)から運転時間(休憩時間、待機時間等を含む)、終業(帰庫・退社)までを含め原則13時間を越えない(最大で16時間まで)こと。

※車庫を出発して、車庫に戻るまでの時間が16時間を越える場合は、現地にて仮眠が必要になります。宿泊同様、基本的にお客様がお手配・宿泊料負担をお願いします。